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労務管理 永井事務所|東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
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近年、労使紛争が増えています。当事務所は、個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん代理人として、労使紛争を平和的に解決すべく事業主様をご支援しております。
受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。
あっせんには、労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者双方に、それぞれの意見を別々に聞いた上で、適切な和解案を提案し、その後の円満な労使関係を回復するするよう試みます。裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、双方の面目を保った解決を可能とします。
あっせんは、手続きを行うための費用が低廉に設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなく利用できます。
あっせんは裁判とは異なり、非公開で行われますので、プライバシーが保護され、安心して利用できます。
紛争解決への前向きな姿勢があれば、労使いずれの立場からでもあっせんの申立が可能です。裁判とは異なり企業名が公表されることもありませんから、経営者側にもメリットのある制度です。
あっせん委員の提示するあっせん案に合意すれば、民法上の和解契約の効力が発生し、履行の確実性が増加します。
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社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
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