東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
労務管理 永井事務所|東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
労働者(パート、アルバイト含む)を1人でも雇っている事業所は、事業主または、労働者の意思、事業内容、法人または個人事業を問わず、事業主の責任で、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。
労働者(パート、アルバイト含む)を1人でも雇っている事業所は、事業主または、労働者の意思、事業内容、法人または個人事業を問わず、事業主の方の責任で、労働保険に加入する必要があります。
いわゆる任意ではなく強制加入の保険です。 ただし、農林水産業の一部は除かれます。 労働者を雇っているのに、まだ加入手続をされていない場合は、至急手続されることをお勧めします。
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり(農林水産業の一部を除く)、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなる場合があります。
当事務所では、多忙な事業主の皆様に代わり、新規加入手続から、その後の各種手続、離職票の作成、労災申請手続、労働保険料申告手続等の事務手続を代行いたします。迅速・丁寧・正確にお手伝いいたします。安心してご相談下さい。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被炎労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
03-6902-1515
受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日
〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5
03-6902-1515
東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。
社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。
当サイトはSSLで保護されています | |