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労務管理 永井事務所|東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
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活躍する従業員は就業環境から生まれます。就業環境を支えているのは労務管理。
労務管理はコンプライアンス厳守はもちろん、事業規模や業種、文化や歴史によっても変化します。
目標意識を持ち、社内のコミュニケーションや情報共有がされ、モラルやルールが守られていれば人材力が向上し安定した経営を実現することができます。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則は労務管理の基準となり、労務管理上もっとも重要なものです。
「作成しただけ」
「古くて改正に準じていない」
「従業員への周知が不十分」など
このような状態は「従業員の不平不満」「業務遂行能力の低下」「離職による人材力の低下」につながります。
すぐに対策が必要です。
人材力は就業環境から生まれます。
就業環境は就業規則に基づいています。
就業規則の新規作成・改定はお気軽にご相談ください。
評価制度は役職・部署・職務によって変化し、とても複雑です。
作成にかなりの時間と検討が必要となり、改正もないまま的確な評価が出来ない場合や
一種の評価制度しかなく、各部署対応ができないなど、人事ご担当者も悩まれる所だと思います。
中小企業の場合、人事評価制度のような複雑なものの運用が難しいため、
「目標管理制度」を主として運用することをお薦めしています。
従業員一人一人が自身の目標を明確に持ち、上長も部下の目標に対して現状を把握しやすく、
評価が明確です。
賃金は従業員の働く原動力です。
賃金に対しての不満は職場に悪い影響を及ぼします。
労働法に準じて現代に見合うものを制定しなければなりません。
また改訂についても従業員の理解が必要になるためもっとも神経を使うところです。
など改訂にも様々に検討しなければなりません。
新規作成・改訂などでは従業員の個別説明・全体説明まで当事務所ではサポートしています。
お気軽にお問い合わせください
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社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。
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