東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。

顧問契約

継続的なお付き合いを契約内容に応じてさせて頂きます。貴社の状態に合わせて必要な届出、申請をこちらからご案内し、人事・労務の場面で起こる疑問、悩みをいつでもお気軽にご相談いただけます。

 

顧問契約とは

企業における人事・労務に関するあらゆる事項、例えば

  • 採用から退職までに関すること
  • 社会保険・労働保険の手続や給付に関すること
  • 社内規則の制定・改定に関すること
  • 高年齢者の活用・障害者の雇用に関すること

について、定期的に訪問し、いつでも相談に応じます。
労務管理体制の基本的なチェック、改善ご指導を行います。

 

顧問契約のメリット

法令遵守に則った、貴社にとって最も適した対応がとれます。

昨今では人事労務管理は高度化・複雑化を極めており、法律や法改正情報を漏らさず熟知し対応していくことは難しいといえるでしょう。
その結果、従業員との間でトラブルが生じたり、知らず知らずのうちに法違反となって労働基準監督署の是正勧告を受けてしまうということも少なくありません。
当事務所では、法令や法改正情報をタイムリーにご提供するだけでなく、貴社の実務や規程に反映させる、法令を遵守した適切な対応策をご提案いたします。

従業員とのトラブルの予防・解決をサポートいたします。

突然会社に来なくなった、遅刻・早退が非常に多い、退職時にまとめて有給休暇を取りたがる、解雇の妥当性、セクハラの問題・・・
従業員との間に生じる様々なトラブルの予防と解決に向けて、法令、判例、実例にもとづいた、貴社にとって最も適切と思われるご提案をいたします。

オンリーワンの労務管理を提供いたします。

定期的に訪問することで、社内の雰囲気や問題点を把握し、的確なアドバイスを提案させていただきます。人も「十人十色」とあるように同じ業種でも色々な経営方針や様々な従業員がおりますが、継続的な顧問契約を行うことによって、一社一社の特性を理解し、御社の「人材力」を活かすため、オンリーワンの人材活用の方法や給与体系をご提案いたします。

人件費も時間も節約でき、その分、本来業務に集中できます。

手続きのための書類作成や、難解な法令の解釈には、意外と時間のかかるものです。さらに、手続きのたびに毎回、役所を訪れるのは、そこでの待ち時間なども含めて非常に無駄が多いといえるでしょう。
社会保険・労働保険の事務処理業務はそれ自体1円の利益も生み出しません。当事務所に委託することで、利益の出ない業務に掛けていた人と時間を、本来業務に投入することができます。

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

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業務内容

当事務所のご案内

労務管理 永井事務所

〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5

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東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。

社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。

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