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労働保険手続き、社会保険の手続きなど通常の業務で忙しくてご対応が難しい方など労務管理にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
解雇に関しては労使トラブルになる場合もあります。
労働法に則り適正に処理しなければなりません。
また、予告解雇する場合相当の理由が必要となります。
その為に懲罰以外であっても業務上のミスやトラブル、業務不履行などについて
始末書などを取り、保管しておくことも解雇時に相応の理由として利用できます。
また、労使トラブルが起きそうな場合は解雇の手続きを行う前に
当職にご相談をいただき、当人との話し合いに同席する場合もあります。
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