東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
労務管理 永井事務所|東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
2020年05月07日
厚生労働省は、改正労働時間等設定改善法で努力義務化した「勤務間インターバル制度」の導入・運用マニュアルを作成した。
インターバル時間の設定は、導入時において最低限「9時間」などと定め、運用状況に応じて順次長時間化する方法を勧めている。インターバル時間が確保できない事態に対応して、「適用除外」となる業務などを事前に定めておくのも有効である。本格導入の前に試行的運用を行うのがポイントとした。厚労省では、導入企業割合10%以上をめざしている。
引用/労働新聞 令和2年5月11日 第3256号(労働新聞社)
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
03-6902-1515
受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日
〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5
03-6902-1515
東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。
社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。
当サイトはSSLで保護されています | |