東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。

労働者性拡張は見送り――厚労省・「雇用類似」で中間報告

2019年07月05日

厚生労働省は、「雇用類似」の働き手に対する保護のあり方について、検討会中間報告(案)を明らかにした。労働者性の判断基準を拡張して、雇用類似の働き手を保護すべきという意見が一部で挙がっていたが、今回については見送っている。労働者と類似した働き方ではあるが、基本的には「自営業者」と位置付け、何らかの保護対策を打ち出す予定である。報酬水準の目安、最低報酬の設定、適正な就業条件などに対してルールを設定する見通し。

引用/労働新聞 令和元年7月8日 第3216号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

労務管理 永井事務所

〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5

03-6902-1515

東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。

社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度についてはこちらをご覧ください。