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2020年12月14日
厚生労働省は、通達を改正し、長時間労働を行った労働者に対するオンラインによる医師面接指導の要領を一部簡素化した。新型コロナ感染症の拡大で、オンラインによる面接指導が推奨されるため、実施基準から「原則として対面によって行うことが望ましい」などとする規定を削除した。労働安全衛生法に基づく特別教育もオンラインによる実施を促進するため、受講者を1カ所に集合させて監視する必要のないことやテレワークにより自宅などで受講することも可能とした。
引用/労働新聞 令和2年12月21日第3285号(労働新聞社)
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