東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
労務管理 永井事務所|東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
2017年01月19日
昨年10月に施行された改正若者雇用促進法では、
固定残業制を採っている事業主に募集・採用に際し、固定残業代を含む給与とした場合、
固定残業代に関する労働時間数、金額等を明示することを義務化された。
これは、固定残業制をうたう企業の多くで、
実際の残業代を下回る未払い残業問題が発生していためだ。
最高裁判決では、労基法違反とならないためには、
通常賃金と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分と判別し得ることが必要としている。
情報/労働新聞社
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
03-6902-1515
受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日
〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5
03-6902-1515
東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。
社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。
当サイトはSSLで保護されています | |