東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
労務管理 永井事務所|東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
2016年10月12日
就業規則は、常時10人以上を使用する事業場に作成義務を課し、
所轄労基署への届出義務、過半数労働者代表の意見聴取義務および
法所定の周知義務を履行しなければならない。
このうち、効力要件として最も注目されているのが周知義務で、
最高裁判例では「就業規則が法規範としての拘束力を生じるためには、
その内容を事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要する」とされ、
以降の裁判例では、これが効力要件として統一されることとなった。
情報/労働新聞社
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日
03-6902-1515
受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日
〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5
03-6902-1515
東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。
社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。
当サイトはSSLで保護されています | |