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2016年07月19日
労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上
出勤という要件を満たした場合に発生します。
そのとき会社は、労働者が指定した時季に付与しなければなりませんが、
「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できます。
年休行使に当たっては、使用者の承認、許可は必要とせず、利用目的も問うことが
できません。休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の
自由である、というのが法の趣旨です。
情報/労働新聞社
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