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2017年03月02日
平成28年の臨時国会で議員立法により成立した建設工事従事者安全・健康確保法が
来月の3月16日に施行される。
建設業で重大な労働災害の発生が後を絶たないとして、
建設工事従事者の安全と健康の確保に関する基本理念を定め、
併せて国や都道府県、建設業者の三者の責務を明確にしている。
社会保険料などの法定福利費や安全・健康確保のための費用が数次の下請けまで
行き渡るよう、工費の適切かつ明確な積算、支払いを促進する狙いである。
情報/労働新聞社
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