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2020年05月25日
厚生労働省は5月7日、新型コロナウイルス感染拡大を受け、妊娠中の女性労働者に対する母性健康管理措置義務を強化する指針改正を実施した。
業務や通勤により新型コロナに感染するかもしれないストレスが、母体・胎児に影響があると医師から指導を受け、労働者がその旨を申し出た場合、事業主は感染リスクの低い作業への転換や在宅勤務、休業などの措置を講じなければならない。義務違反の事業主は都道府県労働局による助言指導、企業名公表の対象となる。義務が課されるのは令和2年5月7日~3年1月末までだが、感染状況によっては延長もあり得るとしている。
引用/労働新聞 令和2年5月25日 第3258号(労働新聞社)
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