東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。

育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案

2024年07月22日

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅勤務等」を講じる場合、週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようにする必要があるとした。新たな休暇を付与する場合には、年10日与えることや、時間単位で取得できることなどを要件としている。

 

引用/労働新聞令和6年7月22日3458号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

03-6902-1515

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

労務管理 永井事務所

〒114-0014
東京都北区田端1丁目11−5

03-6902-1515

東京都北区の社会保険労務士事務所「永井事務所」です。

社会保険厚生年金の加入、雇用保険労災の手続きはもちろん、就業規則改訂やメンタルヘルス管理による就業環境の改善についてはお気軽にご相談ください。
人材力向上の為の労務管理をご提案します。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
当事務所はSRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度についてはこちらをご覧ください。