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2017年05月08日
厚生労働省は、このほど「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を作成した。
転勤命令に当たって踏まえるべき法規範や雇用管理のポイントを分かりやすくまとめたもの。
原則として、就業規則などに定めがあれば、労働者の個別同意なく転勤させることができるが、
経営上の必要性が認められなかったり、労働者が被る不利益が過大な場合、権利濫用とみなされる。
労働者の事情や意向を日常的に把握しながら、キャリア形成の展望に沿った転勤の実施を求めている。
情報/労働新聞社
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