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2016年07月06日
退職願いは、労働者からする労働契約の解約の申入れであり、使用者が
承諾すれば合意解約となります。
会社側の退職承認の意思表示が伝わるまでは、退職願いの撤回は可能で
あるというのが、学説、判例の傾向です。これに対し、退職の意思表示は、
労働者の一方的意思により、労働契約を解約するものでその撤回はできないと
されています。
両者の区別は難しいが、後者がなぜだめかについて「労働者は自由に退職
することができるから、前言を翻すことを自由に認めれば、使用者は大変
迷惑する」から、いったん、退職するといった以上、使用者はその文言にそって
手続きをせざるを得ない点を慮ったといわれています。
情報/労働新聞社
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