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2019年12月20日
厚生労働省は、複数就業者に対する労災保険適用の方向性を明らかにした。
多様な働き方を選択する複数就業者が増加している現状を踏まえ、休業補償給付などについては、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当としている。非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とすべきとした。労災認定に当たっても、複数就業先における業務上の負荷を総合・合算して評価する考えである。
引用/労働新聞 令和元年12月23日 第3238号(労働新聞社)
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