労務管理永井事務所
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解決事例

解決事例一覧

  • CASE 1

    業務効率の低下

    従業員の愚痴が蔓延し、業務効率が著しく低下している

    解決策

    従業員の不満は伝染し、業務上大きな影響を及ぼします。
    また、不満は解消されてもまた新たな不満を生み、連鎖していくこともあります。

    1,労働法を遵守しているかを確認する必要があります。

    2,就業規則は活用されているか、従業員に認知されているか。
    まず前提として法に違反していないことを確認する必要があります。

    3,適正な人事評価制度や賃金制度を運用しているか。

    4,明確な目標管理制度が運用されているか。
    目標が曖昧では目的地のない登山と同じで、少しの躓きでも弱音や不満がでます。
    明確な目標を立て、その進捗を上長が管理、サポートする必要があります。

    5,管理職の労務管理知識と人材管理能力
    従業員がイキイキ働く就業環境は管理職で変わってきます。
    管理職が労務管理の知識を持つことで的確なアドバイスとサポートが向上します。
    管理職向けセミナーなどで管理能力をアップさせましょう。

    6,メンタルヘルスの管理
    メンタルヘルスの不調を放置することにより業務上のミスやトラブル、
    従業員同士の不平不満などから離職者増加につながり、
    サービスの低下、精度の低下などが発生する可能性があります。
    メンタルヘルスの管理では
    「従業員同士や上司とのコミュニケーション」「情報共有力」「業務の負荷バランスの適正」を
    観察し、不調に陥らないようにする必要があります。
    また既に不調になってしまった時の対応方法も慎重にしなければなりません。

  • CASE 2

    離職率が高い

    最近、離職率が非常に高くなっていて、中堅層が育たないためサービスや顧客満足などにも影響が出てしまっている

    解決策

    やっと育った従業員が退職。
    これは企業にとってもマイナスですし、在職従業員にとっても良い影響を与えません。
    1,就業規則の規定内容や運用方法の見直し
    2,目標管理制度、人事評価制度の見直し
    3,従業員のセミナーで勤労と自己成長促進
    4,就業環境のコミュニケーションや情報共有によりトラブルの防止
    などにより環境改善を行う必要があります。

  • CASE 3

    管理指導方法について

    営業車での事故が多く、管理指導方法を見直したい

    解決策

    業務中の人身・物損事故は起こさないように管理しなければなりません。
    また事故による業務の遅れや、損害、負傷などは会社に大きく影響します。

    就業規則に車両使用規定を設け、従業員に説明し徹底をしてもらうことと、
    規定を遵守しているか定期的に確認が必要となります。
    また不定期でも安全運転指導を行う必要があります。

    車両使用規定の詳細はお気軽にご相談ください。

  • CASE 4

    面接の選考方法について

    面接での採用基準に達していても、実際に働くと能力が低く、選考方法を見直したい

    解決策

    部署や職種により求める人材は変わります。
    一律の面接方法では適正を見抜けない場合もあります。
    部署毎に質疑内容をまとめ、選考上重要事項を採点するようにします。
    また、必要に応じて各種適性検査導入も検討する必要があります。
    詳しい面接方法についてはお気軽にご相談ください。

  • CASE 5

    業務の効率化について

    時間外労働を減らすため業務の効率化指示しているが一向に変わらない

    解決策

    業務効率には無駄を省くことから着手することです。
    ○業務トラブル
    ○クレーム対応
    ○二重作業
    ○情報共有不足による業務の遅れ
    業務上の仕組みやルール作りにより
    業務効率を図ることが出来ます。

    また、タスク管理方法や時間内の遂行に対しての
    評価についても社として設けることも検討が必要ですし
    遅くまで働くことを是としない風潮も重要となります。

    ワークライフバランスはメンタルヘルスにも有効です。
    詳細についてはご相談ください。

  • CASE 6

    解雇したい従業員

    解雇したい従業員がいるが、トラブルになりそうな人物で問題なく手続きができるか心配

    解決策

    解雇に関しては労使トラブルになる場合もあります。
    労働法に則り適正に処理しなければなりません。

    また、予告解雇する場合相当の理由が必要となります。
    その為に懲罰以外であっても業務上のミスやトラブル、業務不履行などについて
    始末書などを取り、保管しておくことも解雇時に相応の理由として利用できます。

    また、労使トラブルが起きそうな場合は解雇の手続きを行う前に
    当職にご相談をいただき、当人との話し合いに同席する場合もあります。

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